今回は、lesseeの視点からリースに関して支払われる金額の扱いを見ていきます。今までの説明では、月々の使用料支払額だけを対象に資産化等を議論してきましたが、リースに関する支払いは、他にもいろいろ発生します。ASC 842においてそれらがどのような扱いになっているか判断して、Lease Paymentの金額を確定していきます。 Lease Payment このLease PaymentはASC 842では、重要な概念でLease Paymentの現在価値でリースの区分(finance lease or operating lease)を判断したり(第一回参照)、lease liabilitiesやROU assetとして資産化される金額の算出基礎になります。Lease Paymentの構成については続いて解説しますが、一言で言うとリース資産の利用権のためにlesseeがlessorに対して行う支払い(Lease payments are the payments made by the lessee to the lessor for the right to use the underlying asset)といえます。 なお、前基準のASC 840では、リースの区分を判断する基準の一つとして、minimum lease paymentsがリース資産のfair valueの90%以上というものがありました(ASC 840-10-25-1 (d))。新基準でも第一回で同じような判断基準があると触れましたが(ASC 842-20-25-2 (d))、この条文ではminimum lease paymentsという言葉は使われておらず、単に上述のLease Paymentになっている点、用語に注意が必要です。 Lease Paymentの構成要素として新リース基準ASC 842-10-30-5は以下のようなものを挙げています。 1.Fixed payment (842-10-30-5 (a)) これは、単純化すると契約で確定している使用料になります。月$xxxの賃料といったものです。 2.Lease incentive (842-10-30-5 (a)) 不動産の賃貸等でよく見かけるlandlordがtenant improvementの費用を負担するような例です。これは謂わばネガティブな支払いで、lessorからもらった、若しくはlessorに負担してもらった金額は、Lease Paymentから減額します。 3. Variable lease payment (842-10-30-5 (b)) 1.の確定した金額(fixed payment)以外に、変動する支払額がリース契約で決められることがあります。ASC 842では、時の経過以外の要因でリース開始時以降に変動する(changes in facts or circumstances occurring after the commencement date, other than the passage of time)支払額と定義しています。扱いは以下の2つに分かれます。 ・指数や相場(例:Consumer Price Index やmarket interest rate)に基づくものは、リース開始時の当該指標や相場をもちいて算出した金額をLease Paymentに含めます。例えば、家賃が毎年物価指数に基づいて変動するような場合です。 ・上記以外の変動支払額は、Lease Paymentには含めません。 よって、よく小売業の店舗賃借などである固定家賃+売上のxx%といった形での変動支払額については、変動部分は、Lease Paymentには含めません。 4.Purchase option (842-10-30-5…
Read More
前号にて触れた962選択であるが、当然のことながら、GILTI対象の個人納税者も選択可能である。前号で紹介したTaxpayerも、962選択により、GILTI 控除が利用できるに加え(しかし、CFCが殆ど外国税を支払っていなかった為、間接外国税額控除利用には及ばなかった)、21%の割でGILTI Taxが計算できた。限界税率が35%のTaxpayerであった為、21%で計算できた効果は大きい。962選択は、高配当のCFC株式を長期間所有する者にはお勧めしない。962選択が功を奏するか、顧問税理士に、当該CFCについての今後の計画を相談頂きたい。CFC税制絡みの申告は、今でも手がかかる作業が多い、還付請求権が消滅する前に、余裕をもって事を運ぶべきだ。 筆者の紹介 ― 河村好司(kawamura@reiwa-us.com)。Reiwa Accounting にて移転価格やクロスボーダー事業、取引に関する税務コンサルティングを行う。税務調査、不服申し立て立ち合いの経験も豊富。今後も、実務にて得た経験をベースに寄稿予定。
Read More
今回は、リース債務を計算する際の割引率について解説します。リース債務は、リース全期間の支払総額等(Lease Payment-次回解説予定)を現在価値(Present Value – PV)に引き直して求められますが、そのために必要になるのが割引率です。 割引率の種類 新しいリース基準ASC 842には以下の2つの割引率が提示されています。 Implicit rate (黙示的な割引率) Incremental borrowing rate (追加借入の金利) 簡略化してありますが、それぞれ以下のように説明できます。 Implicit rate: PV of lease payments + PV of residual assets = Fair value of assets +Deferred initial direct costs の等式を満たすような左辺の現在価値(PV)を導く割引率。 一見わかりにくいですが、単純化すると、リース料と資産の残存価値を現在価値(PV)に割り引いた金額は、現在の資産のfair valueとleaseを実施するために直接かかった費用(initial direct cost)を回収できるようにlessorは意思決定しているはずであると考えているといえます。そして、そのようになる割引率をimplicit rateと呼んでいることになります。 Incremental borrowing rate: これはlesseeの視点から見た割引率で以下のように定義されています。 the rate of interest a lessee would have to pay to borrow an amount equal to the total lease payments on a collateralized basis over a similar term in a similar economic environment. つまり、lesseeがリース支払額総額を借りなければならないとしたときの追加借入率になります。なお、リース期間や経済状況が同じような担保付きローンを想定するとあります。 割引率の適用順序 このimplicit rateとincremental borrowing rateですが、ASC 842では適用順序を決めています。原則はimplicit rateです。ただ、これは上記の説明でわかるようにlessorからの視点で算出されるレートです。Lessee、特にoperating leaseのlesseeにはそのような情報は入手困難と思われます。 そこで、ASC 842は、implicit rate がreadily determinableでないときは、incremental borrowing rateを使うと規定しています。 Risk-Free discount rateの使用(簡便法) しかし、incremental borrowing rateを実際にlesseeが算出しようとすると、かなり複雑な計算を強いられることになります。つまりlesseeの…
Read More
国際税務コンサルタントも、申告書を作成する。筆者の場合も、海外資産の開示漏れ、非居住者のエステート、出国(877A Expatriation)等が絡むコンサルティングの一環として申告まで承る事が稀にある。申告書作成の過程でCFC、PFIC税制絡みの付表を作成する事もある。申告業務のコンピュータ化が著しい今日でも、それら税制コンプライアンスには、マニュアル作業が多分に残る。特にCFC税制については、TCJA以降、手がかかるマニュアル作業が寧ろ増えた。年々コモディティー化が進行する申告業務の中で、異例な状況とも言える。 TCJAの下、個人納税者にも965 taxが課せられたため、弊所個人クライアントの中にも、2017年及び2018年度のForm 1040にて同Taxを申告した方々がいた。2018年度申告時に965 taxを申告した納税者にとっては、今年が還付申告の期限にあたる。還付請求権が消滅する前に、965 taxを払い過ぎなかったか、確認する事を勧める。筆者の長年の申告・コンサルティングクライアントは、2018年度Form 1040にて965 taxを申告し、同taxを分割払いする手続きを行ったが、その2年後には日本に永久帰国した。米国市民でも永住権保有者でも無かった為、帰国の際には未払いの965 taxを完済した。965やGILTIも含めCFC税制では、個人納税者が選択すれば(= 962 election)CFC絡みの所得につき、法人税率でもって納税すると共に、間接外国税額控除の利用が可能になる。965 taxは、CFCの未配当利益に8%、もしくは15.5%の割で課税されるとうたわれたが、個人納税者にとっては、それは事実ではない。実際には、限界税率が21%の納税者を念頭に入れ、上述の利益が8%、もしくは15.5%割で課税されるよう所得控除を与える制度の為、限界税率が35%の個人納税者の場合、最高13.33%、もしくは25%にて965 taxを払った塩梅になる。それが、962 electionを選択すれば、額面通り、8%、もしくは15.5%での課税となり、税金計算上、CFCが払った外国所得税も税額控除出来る。T.D. 9901にてIRSは、修正申告書上で962 electionする事を明確に許可している。 962 electionは、高配当のCFC株式を長期所有する者にお勧めしない。965 tax申告後間もなく株式を処分したり、CFC税制の対象外となったりするケースにおいて、功を奏する。上述クライアントは、日本帰国後提出した修正申告書(Form 1040X)にて962 electionを選択し、払い過ぎていた965 taxを還付受けた。修正申告書には所定の962 statementに加え、以下の文言を添付した。 The taxpayers, per guidance under part X of the Summary of Comments and Explanation of Revisions section of T.D. 9901, are making a section 962 election on this amended return for the 2018 tax year. By making such election, the taxpayers determine tax on amounts included in their gross income under IRC Sec 951(a) at the corporate rate of 21%. Further, the taxpayers have the benefit of the foreign tax credit for certain foreign taxes paid…
Read More
弊事務所パートナー 若菜 雅幸は、病気のため2021年 12月31日47歳にて急逝いたしました。 ここに謹んでお知らせ申し上げますとともに生前中賜りましたご厚誼に心より御礼申し上げます。 ご遺族の意志により、葬儀は家族葬にて2022年1月4日に執り行われ、訃報のご連絡も葬儀後とさせていただきました。 今後は、パートナーの畠山 望、河村 好司が中心となって、故人の遺志を継ぎお客様へのサービス向上に努めて参る所存です。 なお、従前より税務申告を承っていたお客様に関しては、後任担当者が決まり次第、近日中にご挨拶と資料等のお願いをする予定をしています。 何卒今後も変わらぬご厚誼の程お願い申し上げます。 【本訃報に関するお問い合わせ先】 パートナー 畠山 望 hatayama@reiwa-us.com 税務パートナー 河村 好司 kawamura@reiwa-us.com
Read More
前回小欄にて、移転価格とは評価の作業で、各グループ企業がグループの競争力に如何に寄与しているかが重要な評価対象である旨書いた。その為、移転価格の取材においては、北米マーケットにおける当該グループのCompetitive advantageが何か、突っ込んだ質問をさせて頂くが、「特長が無いのが弊社の特徴なんですね」等と言われる場合もある。Competitive advantageとは競合との比較を通して、相対的に語られるものなので、必然的に競合に対する差別化の努力について話が及ぶ。左様な努力が、市場における競争力に常に直結するものではないが、グループ利益のメンバー間配賦の妥当性を分析する為にも必要な為、必ず聴取する。 顧客からお伺いした、差別化への努力のお話は、筆者自身にも大きく影響してきた。コンサルタントである自分が、顧客から学んだことは多い。 前回の社長に戻るが、非日系の顧客には日本の営業マンを当てていたという。肌理の細かい、日本式営業に一旦慣れてしまうと、米系顧客の多くは離れないという。 営業は総合力だ。マーケティングの様に理論主導の領域ではない。その人の人間力が試される。異文化、異言語という背景もあって適応力も試される。それでも競合を差し置いて、顧客から厚い支持を得てみせる。職人芸だと思った。職人気質は海を越えても、通用するのだ。 法は言葉のアートであり、税法も然りだ。日本で生まれ育ち、米国にて士業を生業にしている自分の様な者は、程度の差はあれど‘言葉のハンデ’に直面する。駆け出しのころ、IRSによる税務調査を翌日に控え、顧客オフィスにて打ち合わせをしていた時、「あなたは、明日、IRSにぼこぼこにされちゃうんじゃないの」と聞かれた。「このお客さんは、僕のコミュニケーション能力に不安を持っているな」と思った。無念な思いであったが、今思えば、そのクライアントとはいつも日本語でしか話したことが無いので、正直な思いだったはずだ。それ以降、クライアントには、自分の折衝ぶりを評価して貰う為、折衝の場に出席頂いている。かつては同胞の職人芸に舌を巻いたが、今度は自分が見せる番なのだ。 筆者の紹介 ― 河村好司(kawamura@reiwa-us.com)。Reiwa Accounting にて移転価格やクロスボーダー事業、取引に関する税務コンサルティングを行う。税務調査、不服申し立て立ち合いの経験も豊富。今後も、実務にて得た経験をベースに寄稿予定。
Read More
小欄巻末の自己紹介でもうたっているように、筆者は税務コンサルティングを生業にしている。多くの会計事務所が、自分の立ち位置や、独自性を訴えようと、如何なるValue added servicesを提供できるのか、またそれがクライアントにとってどんな価値・意義があるのか、ホームページからメッセージを発信している。コンプライアンス案件と異なり、コンサルティングは、企業業績にtangibleな影響を与える為、提供する側にとっては、差別化の為の格好のマーケティング・ツールである。一方、顧客の視点からは、コンサルティングにかける費用は、投資に似た趣があるのではないか。有効なコンサルティングを長年受けている者とそうで無い者では、当然ながら、その恩恵に相当な差が生じるため、コンサルタントの選定には慎重を期したい。 筆者が提供するコンサルティングのうち、最も主たるものは移転価格だ。弊所の法人クライアントの多くが海外のグループ企業との関連者間取引を通じ、米国移転価格税制の対象となっているからだ。移転価格スタディは、Value chain分析である。人事担当者が職員のパフォーマンスを査定するように、移転価格スタディは、グループのメンバー企業の貢献度を評価し、受け取り対価がその貢献にふさわしいか吟味する。スタディの核となるのは、市場分析と機能分析。市場分析では、当該企業グループの北米市場における立ち位置や競争力を測る。更に、競合と比較した場合のグループの強み、弱みを分析し、現状及び将来についての課題を提示する。機能分析では、市場分析で明らかになった、グループの立ち位置、競争力の形成に各メンバー企業が如何に寄与したか分析する。米国子会社を対象としたスタディの場合で、子会社の貢献度がごく限られている場合には、「子会社が施すルーティーンな機能に見合った利益さえ出ていれば、米国移転価格税制上問題なし」の結論に至るべく、文章を整える。逆に米国子会社がグループの北米事業の主体である場合、「当該取引を通じ海外関連者に支払った適正対価を除くすべての事業所得は米国子会社に帰属する(=従って、米国子会社が赤字でも構わない)」也の結論に至る。 移転価格を通じて筆者が見てきたのは、北米市場における差別化の確立や競争力の向上の為に日に日に努力する日系企業の姿だった。中でも特に印象に残っているのは、駆け出しのころ取材させて頂いたクライアント先の社長が、満面の笑みを浮かべて、「うちは、作っている製品の質では、米国の競合に絶対勝てない。でも、うちの日本人営業マネジャーがいる限り、商売では、どの米国の競合にも絶対負けない」と、自慢げにおっしゃった事だ。日系企業のイメージと真逆で、半信半疑だった。後日その営業マネジャー(=東証一部上場企業からの駐在員)から直接お話を伺ったが、職人さながらのこだわりで、全米相手に商売されていた。こんな営業をされれば、競合もたまらないだろうと思った。‘ものづくり’と言うが、日本人の職人気質は営業畑にも引き継がれ、国際舞台で実力を発揮しているのだなと、実感した。 日々差別化に取り組んでいる人にとっては、他人が如何なる努力をしているかも気になると思う。以前、営業での出先で、「御所は、競合の会計事務所と比較して、何が優れていますか。サイズ的に同じくらいの規模の事務所が沢山ある中で、どうして御所と契約すべきなのでしょうか」と問われた。営業担当の同僚が困っていたので、「他の事務所さんは、クライアントの為、不服申し立て(=Administrative appeals)までしても払った税金を取り返そうとするかお尋ねください」と答えた。「ほ~ぅ」という反応で、気に入って貰えたことがわかった。 筆者の紹介 ― 河村好司(kawamura@reiwa-us.com)。Reiwa Accounting にて移転価格やクロスボーダー事業、取引に関する税務コンサルティングを行う。税務調査、不服申し立て立ち合いの経験も豊富。今後も、実務にて得た経験をベースに寄稿予定。
Read More
前回小欄にて、筆者が、IRS指針の執筆担当官僚から直接聴取を行っている事に言及したところ、「そこまでやっているとは、思わなかった」、「どうして、そういった官僚とコンタクトが取れるのか」等のコメントを貰った。 コンタクトを取るのは簡単だ。IRSが発行する財務省規則草案のPreamble、最終規則のTD、またその他指針の多くには、執筆者、担当者の名前、コンタクト番号が記載されているので、規則、指針の内容に不明な点があれば、その者に電話する。ただ、電話しても、電話を取ってくれる事は殆ど皆無だ(私の経験では、1度も取って貰った事は無い)。ボイスメールに、質問の内容を要領よく伝え、Call backを待つ。大体2,3日中にCall backをくれる。彼らはIRS内のOffice of Chief Counsel、Office of Associate Chief Counselに所属しており、弁護士である者とそうで無い者がいる。弁護士ライセンスが無くても、この国の財務省規則、指針を執筆している人も居るという事だ。 規則や指針の実際の執筆者に質問するのだから、何でも答えられるだろうと思いがちだが、そうではない。こちらも、重箱の隅をつつくような質問ばかりするからだ。これまで、即答頂けた事は殆どない。「同僚と確認したうえで、回答するので、数日~数週間待ってくれ」也の対応が多い。部署内で確認した回答を頂いても、またそれに対して追加質問をする場合もあるので、ケースによっては何度もやり取りを交わす。そのうち、直通電話を教えてくれる人も居る。 日本で勤務していた時代に、審理事務担当に連絡しアドバイスを仰いでいたが、審理に相談した経験のある読者ならば、国は違えど、税務の実務家と官僚とで如何なる対話が交わされるか、容易に想像がつくと思う。我々会計事務所は情報サービスであるが為、常に信ぴょう性の高い”ネタ”を追っているという点では、メディアに似ている。その為、出版社のエディター、弁護士、コンサルタントらとのつながりが重要なのだが、規則や指針を執筆している官僚から得る知見は、何ものにも代えがたいものだと思う。 官僚との接触を通じ、思いがけない経験をした事がある。Stepped-up basis(内国歳入法1014(f)条)に関する財務省規則草案が発表された直後、「日本の居住者が米国資産を遺して亡くなった場合で、相続税条約上の恩典を使えば米国エステートタックスが生じないはずなのに、諸々の理由にてエステートタックス申告書&条約開示(=Forms 706NA & 8833)が未提出だった場合、当該米国資産についてはStepped-up basisが適用できるのか否か」尋ねたところ、「そうしたシナリオについて、財務省規則草案は想定していないので、答えは無い。最終規則を作る過程で参考にするので、連邦政府宛てにコメントを提出してくれ」と頼まれた。 依頼を受けRegulations.govに以下の趣旨のコメントを提出した。 A comparative reading of Prop. Regs. 1.1014-10(b) and 1.1014-10(c)(3)(ii) points that the consistent basis requirement does not apply to any property that is includible in the decedent's gross estate from which no tax arises regardless whether the filing requirement under IRC Sec 6018 with respect to the decedent's estate has been met. In the case of a noncitizen nonresident decedent's estate, the estate is subject to the IRC Sec 6018 filing requirement if such part of the gross estate as…
Read More
TCJAの下、内国歳入法274条が改正された為、企業が職員の為に負担する交通費、駐車場代につき、損金算入不可能となるケースが増えた。テナントビルの場合で、テナントが駐車場代込みでオフィス賃料を支払っている場合でも、同賃料に含まれる駐車場代相当分につき否認されるケースもある。否認されるケースの多くは、テナントビル駐車スペースの半数以上を自社職員が利用している場合。2020年12月に発表された財務省規則の下では、同一テナントビルの他のテナント職員や客らの駐車が過半数を占める状況においては、駐車場代相当分の損金算入が依然として可能な為、割を食うのは、大口のテナントだ(米国財務省規則1.274-13(b)(3)(ii))。逆に、小口テナントにとっては朗報なのだが、財務省規則の文言が、実務家を悩ませている。 Multi-tenant building. – If a taxpayer owns or leases spaces in a multi-tenant building, the term general public includes employees………clients, or customers of unrelated tenants in the building. 同一ビルのテナント職員や客は、‘一般大衆’と 見なされ、これら‘一般大衆’の駐車が過半数占めるか否かで、損金算入、不算入が決まる。が、この文言では、同一敷地内の複数のテナントビルが駐車場を共用している場合に、ルールが如何に適用されるかわからない。敷地内の他のビルのテナント職員や客までも‘一般大衆’と見なすのか。 LAも一歩郊外に出れば、広い敷地に低層のテナントビルが散在する箇所も多いため、本件多くのクライアントに少なからず影響するが、TD(=最終規則発表時に発行される解説)にも手掛かりはなかった。 結局、財務省規則を実際に執筆したIRS部署(Office of Associate Chief Counsel)に照会したところ、(部署としてではなく)一個人の考えと断った上で、「複数のテナントビルが同一敷地内の駐車場を共用する場合、全てのビルのテナント職員や客を‘一般大衆’と見なす」也の見解を得た。 実務において、財務省規則の執筆担当部署に直接コンタクト取る事は、滅多にないが、最近もう1件照会した事があった。それは、Employee retention credit(ERC)のルール運用においてFull-time employeesの数を勘定する際に、海外での勤労時間数をカウントするか否かという問題であった(内国歳入法3134、4980H)。日系企業にとっては、最重要の事案だが、この点については、「法に鑑み、誠実に対応してくれ」也の回答を得た。筆者も含め、当問題につき思案してきた実務家には、十分な回答であった。 筆者の紹介 ― 河村好司(kawamura@reiwa-us.com)。Reiwa Accounting にて移転価格やクロスボーダー事業、取引に関する税務コンサルティングを行う。税務調査、不服申し立て立ち合いの経験も豊富。今後も、実務にて得た経験をベースに寄稿予定。
Read More