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tueda

一般

企業透明性法 – 受益者所有情報の報告義務について

2024年1月1日から、相当数の企業が企業透明性法(以下、CTA)への準拠を求められることになります。CTA は、2021会計年度の国防法の一部として制定されました。CTA は、企業の所有者または支配者から、特定の事業体の受益所有者情報 (Beneficiary Ownership Information別称「BOI」) の開示を義務付けています。 3,260万社の企業がこの報告義務に従う必要があると予想されています。BOI報告義務の意図は、米国の法執行機関がマネーロンダリング、テロリズムの資金調達、その他の違法行為対抗に資することです。 CTAは税法の一部ではありません。CTAは税法の一部ではなく、銀行秘密法(Bank Secrecy Act)の一部であり、特定の種類の金融取引に関する記録保持と報告書の提出を義務付ける一連の連邦法です。CTAの下では、BOI報告書はIRSではなく、財務省の別の機関である金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)に提出されます。 以下は、この新しい報告義務の実施期間が近づくにつれ、考慮すべき予備的な情報です。この情報はあくまでも一般的なものであり、有能な法律顧問やその他の専門アドバイザーに相談することなく、特定の事実や状況に当てはめるのはお控えください。   CTAのBOI報告義務を遵守する必要があるのはどのような団体ですか? 米国内外で設立された事業体は、CTAの報告義務の対象となります。報告義務のある国内企業には、会社、有限責任会社(LLC)、または州やインディアンの部族の法律に基づき、州務長官や同様の役所に書類を提出することで設立された同様の事業体が含まれます。…
tueda
April 1st, 2024
監査

新リース基準 - 第八回 総合設例

今回は今までの解説を踏まえた設例を見てみます。以下のようなoperating leaseのlesseeだったとします。 【設例】 ・5年の不動産リース。Operating leaseと判定された。 ・リース開始日(Commencement date)は1/1/20X1である。 ・賃料の支払いは、年払い。commencement dayに$5,000、その後は、翌年の家賃を前年末までに支払い、2年目は、$10,000、3年目は、$20,000、4年目は$30,000、5年目は$40,000となっている。 ・なお、この賃料にはCAM(common area maintenance)相当部門が含まれ、家賃とCAMのstandalone priceの比率は、9:1である。 ・さらにlesseeは、契約成立時に$1,000をbrokerに支払っている。 ・割引率に関してimplicit…
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June 28th, 2022
税務

GILTIと962選択

前号にて触れた962選択であるが、当然のことながら、GILTI対象の個人納税者も選択可能である。前号で紹介したTaxpayerも、962選択により、GILTI 控除が利用できるに加え(しかし、CFCが殆ど外国税を支払っていなかった為、間接外国税額控除利用には及ばなかった)、21%の割でGILTI Taxが計算できた。限界税率が35%のTaxpayerであった為、21%で計算できた効果は大きい。962選択は、高配当のCFC株式を長期間所有する者にはお勧めしない。962選択が功を奏するか、顧問税理士に、当該CFCについての今後の計画を相談頂きたい。CFC税制絡みの申告は、今でも手がかかる作業が多い、還付請求権が消滅する前に、余裕をもって事を運ぶべきだ。 筆者の紹介 ― 河村好司(kawamura@reiwa-us.com)。Reiwa Accounting にて移転価格やクロスボーダー事業、取引に関する税務コンサルティングを行う。税務調査、不服申し立て立ち合いの経験も豊富。今後も、実務にて得た経験をベースに寄稿予定。
tueda
May 3rd, 2022
監査

新リース基準 - 第四回 割引率

今回は、リース債務を計算する際の割引率について解説します。リース債務は、リース全期間の支払総額等(Lease Payment-次回解説予定)を現在価値(Present Value – PV)に引き直して求められますが、そのために必要になるのが割引率です。 割引率の種類 新しいリース基準ASC 842には以下の2つの割引率が提示されています。 Implicit rate (黙示的な割引率) Incremental borrowing rate (追加借入の金利) 簡略化してありますが、それぞれ以下のように説明できます。…
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May 2nd, 2022
税務

965 Transition Taxと962選択

国際税務コンサルタントも、申告書を作成する。筆者の場合も、海外資産の開示漏れ、非居住者のエステート、出国(877A Expatriation)等が絡むコンサルティングの一環として申告まで承る事が稀にある。申告書作成の過程でCFC、PFIC税制絡みの付表を作成する事もある。申告業務のコンピュータ化が著しい今日でも、それら税制コンプライアンスには、マニュアル作業が多分に残る。特にCFC税制については、TCJA以降、手がかかるマニュアル作業が寧ろ増えた。年々コモディティー化が進行する申告業務の中で、異例な状況とも言える。 TCJAの下、個人納税者にも965 taxが課せられたため、弊所個人クライアントの中にも、2017年及び2018年度のForm 1040にて同Taxを申告した方々がいた。2018年度申告時に965 taxを申告した納税者にとっては、今年が還付申告の期限にあたる。還付請求権が消滅する前に、965 taxを払い過ぎなかったか、確認する事を勧める。筆者の長年の申告・コンサルティングクライアントは、2018年度Form 1040にて965 taxを申告し、同taxを分割払いする手続きを行ったが、その2年後には日本に永久帰国した。米国市民でも永住権保有者でも無かった為、帰国の際には未払いの965 taxを完済した。965やGILTIも含めCFC税制では、個人納税者が選択すれば(= 962 election)CFC絡みの所得につき、法人税率でもって納税すると共に、間接外国税額控除の利用が可能になる。965 taxは、CFCの未配当利益に8%、もしくは15.5%の割で課税されるとうたわれたが、個人納税者にとっては、それは事実ではない。実際には、限界税率が21%の納税者を念頭に入れ、上述の利益が8%、もしくは15.5%割で課税されるよう所得控除を与える制度の為、限界税率が35%の個人納税者の場合、最高13.33%、もしくは25%にて965 taxを払った塩梅になる。それが、962 electionを選択すれば、額面通り、8%、もしくは15.5%での課税となり、税金計算上、CFCが払った外国所得税も税額控除出来る。T.D.…
tueda
April 26th, 2022
一般

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に対するオフィス臨時閉鎖のお知らせ

弊社では、アメリカ疾病管理予防センター(CDC)、カリフォルニア州、ハワイ州の要請に基づき、感染拡大防止のため現在各オフィスを臨時閉鎖し、在宅勤務(リモートワーク)を実施しております。 弊社並びに、弊社社員宛にお送りいただいているEメールは在宅にて受け取っており、通常通りの業務を行っておりますので、引き続きご連絡事項等ございましたら、Eメールにてご連絡いただけますようお願い致します。 ご不自由をお掛けいたしますが、何卒ご理解、ご協力のほどお願い申し上げます。
tueda
March 27th, 2020
一般

ウェブサイト開設のお知らせ

35年以上に渡り日米会計、監査、国際税務の分野で日系企業様の米国進出、事業拡大に貢献してまいりました米国公認会計士事務所より、オレンジカウンティ事務所、サンディエゴ事務所、ハワイ事務所、監査部門、及び税務部門が2019年11月1日に独立した、Reiwa Accounting LLP (れいわ米国公認会計士事務所)がウェブサイトを開設致しました。 今後は、多岐にわたり米国税務情報などの更新も予定しておりますので、よろしくお願いいたします。    
tueda
December 4th, 2019