このたび、弊社ハワイオフィスは2024年12月1日付で「パシフィック・ガーディアン・タワー」の10階に移転する運びとなりました。新オフィスは、アラモアナショッピングセンター山側とウオールマートの間、カピオラニ大通りとケエアウモク通りの角に位置しております。 さらに、新たに会計監査部門がホノルルチームに加わり、より専門的で充実したサービスを提供できる体制を整えました。 新オフィスにて、皆様とのご関係を引き続き大切に、さらなる専門性をもって日英両語でお応えしてまいります。 新住所: パシフィック・ガーディアン・タワー 10階 1440 Kapiolani Blvd, Suite 1040 Honolulu, HI 96814 新電話・FAX番号: 808-460-4188 お問い合わせメールアドレス: 会計部門: hawaii@reiwa-us.com 請求関連: ofchawaii@reiwa-us.com 財務監査部門: audithawaii@reiwa-us.com 税務部門: taxhawaii@reiwa-us.com 新オフィスにて皆様をお迎えできることを楽しみにしております。今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。
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弊事務所 Irvice Officeでは、現在、Audit Staff、Audit Seniorを重点募集中です。 勤務地は、原則Irvine又はTorranceになりますが、remote勤務に関してもご相談に乗ります。 求人情報の詳細はindeedを御覧下さい。 お問い合わせは、indeed若しくは「お問い合わせ」ページよりお願いします。
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2024年1月1日から、相当数の企業が企業透明性法(以下、CTA)への準拠を求められることになります。CTA は、2021会計年度の国防法の一部として制定されました。CTA は、企業の所有者または支配者から、特定の事業体の受益所有者情報 (Beneficiary Ownership Information別称「BOI」) の開示を義務付けています。 3,260万社の企業がこの報告義務に従う必要があると予想されています。BOI報告義務の意図は、米国の法執行機関がマネーロンダリング、テロリズムの資金調達、その他の違法行為対抗に資することです。 CTAは税法の一部ではありません。CTAは税法の一部ではなく、銀行秘密法(Bank Secrecy Act)の一部であり、特定の種類の金融取引に関する記録保持と報告書の提出を義務付ける一連の連邦法です。CTAの下では、BOI報告書はIRSではなく、財務省の別の機関である金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)に提出されます。 以下は、この新しい報告義務の実施期間が近づくにつれ、考慮すべき予備的な情報です。この情報はあくまでも一般的なものであり、有能な法律顧問やその他の専門アドバイザーに相談することなく、特定の事実や状況に当てはめるのはお控えください。 CTAのBOI報告義務を遵守する必要があるのはどのような団体ですか? 米国内外で設立された事業体は、CTAの報告義務の対象となります。報告義務のある国内企業には、会社、有限責任会社(LLC)、または州やインディアンの部族の法律に基づき、州務長官や同様の役所に書類を提出することで設立された同様の事業体が含まれます。 州務長官または同様の役所への文書提出によって設立されたものではない国内事業体は、CTAに基づく報告の必要はありません。 CTAに基づく報告が義務付けられている外国企業には、外国の法律に基づいて設立され、州務長官または同様の役所に書類を提出することによって州または部族の管轄区域で事業を行うために登録された法人、LLC、または同様の事業体が含まれます。 提出義務の免除はありますか? 適用除外は23のカテゴリーに分類されています。免除リストに含まれるのは、上場企業、銀行、信用組合、証券ブローカー/ディーラー、公認会計事務所、免税事業体、特定の非活動事業体などです。これらは包括的な免除ではなく、これらの事業体の多くはすでに政府によって厳しく規制されているため、すでに政府当局にBOIを開示していることにご留意ください。 さらに、特定の「大規模な事業体」は提出が免除されます。この免除を受けるには、以下の条件を全て満たす必要があります: 米国内で20人以上を雇用; 前年の確定申告で500万ドル以上の総収入(または売上)を報告していること;そして 米国に滞在していること 受益者とは? 直接的または間接的に以下のいずれかに該当する個人になります。 報告会社に対して「実質的支配力」を行使している、または 報告企業の所有権の25%以上を所有または支配している 個人が報告会社を実質的に支配している場合とは、報告会社の重要な意思決定に対して指示、決定、または実質的な影響力を行使している場合です。これには、正式な肩書きに関係なく、また報告会社の所有権を持たない場合でも、報告会社の上級役員が含まれます。 CTAの詳細な規則では、「実質的支配」と「所有権」という用語をさらに定義しています。 企業はいつ提出しなければなりませんか? 法人が登録/設立された時期や、実質的所有者の情報に変更があった場合によって、提出期間が異なります。 新規事業体(2024年に設立/登録) - 90日以内に申請する必要があります。 新規事業体(2024年12月31日以降に設立/登録された事業体) - 30日以内に申請する必要があります。 既存事業体(1/1/24以前に設立/登録された事業体) - 1/1/25までに提出する必要があります。 過去に報告した情報に変更があった場合、または過去に提出した報告書に誤りがあった場合、報告企業は30日以内に提出しなければなりません。 どのような情報を報告する必要がありますか? 企業は以下の情報を報告する必要があります:報告企業の正式名称、商号またはDBA(Doing Business As)名、事業所住所、州または部族の設立管轄地、IRS納税者番号(TIN)。 さらに、事業体の受益者、および新規に設立された事業体については、その事業体の申請者に関する情報が必要です。この情報には、氏名、生年月日、住所、身分証明書(運転免許証やパスポートなど)に記載されている固有の識別番号と発行地、およびそのような書類の画像が含まれます。 コンプライアンス違反のリスク BOI報告義務に故意に従わなかった場合の罰則は、1日あたり500ドル、最高1万ドルの刑事罰および民事罰、最高2年の懲役刑となります。CTAの詳細については、www.aicpa-cima.com/boiを参照ください。
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お客様各位 拝啓 向寒の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 おかげさまで、今年も皆様に年末年始休業日のご案内をさせていただく時期を迎えることができました。 これもひとえに皆様のご支援とご鞭撻の賜物と深く感謝しております。 さて、誠に勝手ながら下記の期間は休業とさせていただきます。休業中は何かとご不便をおかけいたしますが、どうかご了承いただきますようお願い申し上げます。 記 Christmas Day : 12/25/2023 New Year Holidays : 12/29/2023 - 01/03/2024 2024年1月4日(水) 午前9時より通常業務を行ないます。 敬具
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この度、弊事務所ハワイオフィスに、新所長として塚田 真紀子が就任いたしました。 塚田のプロフィールはこのリンクに掲載しております。 前任者と変わらぬご厚誼の程何卒よろしくお願い申し上げます。
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この度、英文ページに以下のサイトを設置しました。 Newsletters Tax Alerts IRS Forms & Publications Tax Calendar Tax Calculator 最新の税務情報やIRSのformの一覧その他有用なリソースがあります。 是非、ご利用ください。
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前々号にて、2018年の個人修正申告書(Form 1040X)上にて962 electionを行った際に以下の文言を添えたとお伝えした。 The taxpayers, per guidance under part X of the Summary of Comments and Explanation of Revisions section of T.D. 9901, are making a section 962 election on this amended return for the 2018 tax year. By making such election, the taxpayers determine tax on amounts included in their gross income under IRC Sec 951(a) at the corporate rate of 21%. Further, the taxpayers have the benefit of the foreign tax credit for certain foreign taxes paid with respect to the earnings and profits attributable to such amounts. これはT.D. 9901が発表される以前においては、Original returnにてSubpart F Incomeの申告漏れがあった場合を除き(=Original returnにて申告しなかったSubpart F Incomeを修正申告書にて初めて申告する場合を除き)、修正申告書にて962 electionを行う事が不可能であった故。従来許されていなかった962 electionが何故可能なのか、そのベーシスを明らかにする為であった。従来のルールについては、最近発表されたT.D.…
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今回は今までの解説を踏まえた設例を見てみます。以下のようなoperating leaseのlesseeだったとします。 【設例】 ・5年の不動産リース。Operating leaseと判定された。 ・リース開始日(Commencement date)は1/1/20X1である。 ・賃料の支払いは、年払い。commencement dayに$5,000、その後は、翌年の家賃を前年末までに支払い、2年目は、$10,000、3年目は、$20,000、4年目は$30,000、5年目は$40,000となっている。 ・なお、この賃料にはCAM(common area maintenance)相当部門が含まれ、家賃とCAMのstandalone priceの比率は、9:1である。 ・さらにlesseeは、契約成立時に$1,000をbrokerに支払っている。 ・割引率に関してimplicit rateはreadily availableではない。 【会計方針】 ・Lease Paymentの割引率は、incremental borrowing rateではなく、risk free rateを使うこととし、commencement dateのそれは、4%であった。 ・Lease componentとnonleaded componentに関しては、区別をしない簡便法(practical expedient )(第六回参照)を使わず、別の項目として会計処理する。 ---------- 上記の設例に沿って各年度のリース関係勘定科目の金額を表にしてみると以下のようになります。 (表一)Lease componentとnonlease componentの分離 まず、lease componentとnonlease componentを分離します。設例では、standalone priceの比率は9:1なので、支払いをlease部分90%、nonlease (CAM)分10%に分離します。この場合、IDC(initial direct cost)の$1,000も分離します。なお、practical expedient を使う場合は、分離は不要ですが、その分lease liability とROU assetは大きくなります。 分離した後、lease liability とROU assetを計算していきます。 Lease liabilityの計算 col. bは、col. aの金額を1/1/20X1からの期間で4%に割り引いたPV(現在価値)です。前回lease liabilityについて以下のような説明をしていました。 Lease liabilityはcommencement dateにおいて未だ支払われていないLease Paymentをdiscount rateで割引いた現在価値である(the lease liability at the present value of the lease payments not yet paid, discounted using the discount rate for the lease at lease commencement. )。 設例の場合、Year1からYear4の期末に払う2年目から5年目の賃料を4%で割り引いた金額は$80,000となり、この$80,000が1/1/200X1時点でのlease liability(col. d)になります。 ROU assetの計算 一方、ROU assetは以下のように説明されていました。 リース開始日(commencement date)において: (未だ支払われいないLease Paymentの現在価値=lease liability)+(既に支払われたLease Payment)+(initial…
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今回はinitial direct costをlesseeの立場から見ていきます(なお、lessorの立場からもinitial direct costは発生しますが、今回は割愛します)。Initial direct costに関してASC 842は以下のように定義しています。Incremental costs of a lease that would not have been incurred if the lease had not been obtained (842-20-20). 訳すと「リース契約に至らなかったとしたら発生しなかったような追加的な費用」でしょうか。今ひとつわかりにくいのですが、ASC 842 は以下のような例を挙げています。 該当するものは(ASC 842-10-30-9): a.(不動産ブローカー等への)コミッション b. 既存のテナントに対する立ち退き料の支払い 一方、該当しないものは(ASC 842-10-30-10を簡略化) a.一般的な間接費 b. Lessorが行う宣伝、lesseeの募集にかかる費用等(これはlessorからの視点です。) c. リース契約に至る前にの活動(例:税務や法務のアドバイスを得る、リースの条件の交渉をする等)に関する費用 上記の例を見るとlesseeから見たinitial direct costは、「リース契約が締結されて初めて発生するlessor以外の外部の者に対する費用」と考えるとわかりやすいのではないかと個人的には考えています。 Initial direct cost とROU asset、lease liability ASC 842は、lesseeはinitial direct costをROU asset算出にあたって加算するよう規定しています(ASC 842-20-30-5)。今まで、第二回、第三回でROU asset=discountされたlease liabilityとして説明してきましたが、実はASC 842では、ROU assetは以下の3つから構成されるとしています。 a. Discountされたlease liability b. リースの開始前又はリース開始時までにlessorに支払ったLease Paymentから受け取ったlease incentiveを控除したもの c. Initial direct cost 上記のb.を見ると何か見覚えのあるフレーズです。これは、第五回で説明したlease paymentの内容とかぶっています。単純に考えると第五回で説明したLease Paymentをdiscountしたものがlease liabilityになりそうです。それにまた上記b. で支払ったLease Payment(マイナスlease incentive)をROU assetの計算に加算しては二重計上になるように見えます。 この点、実はlease liabilityについてASC 842-20-30-1は以下のような規定を置いています。 Lesseeはリース開始日(commencement date)にlease liabilityとROU assetを測定しなければならないとして、lease liabilityは未だ支払われていないLease Paymentをdiscount rateで割引いた現在価値である(the lease liability at the present value of the lease payments not yet…
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今回は、lesseeの視点からリースの契約に含まれる非リース要素(nonlease component)を見ていきます。いままで、リース契約は、物の貸借をするだけの契約という前提で議論をしてきました。実はリース契約に物を貸借する権利義務を定めた要素以外に、貸借物に関する保守管理、不動産の共用部分の管理維持、税金の負担などの事項がlessorとlesseeの間で取り決められていることが多くあります。新リース会計では、これらの事項をlease component(リース要素)、nonlease component (非リース要素)、 noncomponent(非要素)と区別して扱っています。Lease componentだけを含む「リース契約」と混乱を避けるため複数のcomponent 、noncomponentを含む契約をリースの取決(arrangement)として説明していきます。 リースの取決の要素 Lease component (リース要素) リースに関する取決のうちリース対象資産を利用する権利を付与する部分です。 Nonlease component (非リース要素) リースに関する取決のうち、リース資産を利用する権利とは直接関係ない、何らかの財やサービスを移転する部分です。これは、上述した不動産賃借の場合のCAM(Common Area Maintenance)費用負担の取決などです。 Noncomponent(非要素) リースに関する取決のうち何らの財もサービスも移転しない部分です。ASC 842は以下のようなものがnoncomponentにあたるとしています。 契約を設定したり、リースを開始したりするための管理的費用でlesseeに対して財もサービスも移転しないもの(Administrative tasks to set up a contract or initiate the lease that do not transfer a good or service to the lessee)これは、主にlessorから見たコストです。 Lessorのコストの償還又は支払い(Reimbursement or payment of the lessor’s costs.)これは、lesseeから見たコストで、lessorが資産の所有者として負う費用負担を、lesseeがlessorに償還したり、第三者(税務当局等)に直接支払うような負担をいいます。このような負担は、lesseeには何らの財もサービスも移転しないものです。 複数のlease componentの分離 実際にリースに関する取決を分析するときには、上記のlease component(リース要素)、nonlease component (非リース要素)、 noncomponent(非要素)を判断することになりますが、lease component関しては、以下の基準で複数のlease component(リース要素)がないかも判断する必要があります(ASC 842-10-15-28)。 Lesseeがそのリース資産から単独で、又はリース資産とlesseeが容易に調達可能な手段(resources)と合わせてリース資産の利用から利益を得ることができる。 リース資産の利用がが、その他のリース資産の利用と高度に相互依存的でなくまた相互に統合されていない。 具体的な上記のような検討が必要な例としては、建物と家具を一緒に借りた場合、工事機器として、クレーンとトラックを一度に借りたような場合が想定されます。 なお、上記の規定にかかわらず(上記の条件(1)、(2)を満たしていなくても)、土地がリース対象資産となっている場合は、土地の部分はそれが重要でない場合(insignificantな場合)を除き、建物等のリースとは別のlease component(リース要素)ととして扱うようにとあるので(ASC 842-10-15-28)、注意が必要です。これは、土地が非償却資産であり別の扱いが必要であるためと説明されています。 各componentに対する取引価格の配分 ASC842では、lesseeは各lease component(リース要素)とnonlease component (非リース要素)に取引対価(consideration)を按分するように規定しています(ASC 842-10-15-33)。なお、この取引対価には、変動支払額は入らないことに留意が必要です(ASC 842-10-15-35)。 具体的には、ここのlease component(リース要素)とnonlease component (非リース要素)のstandalone price(単独取引価格)で取引対価(consideration)を按分するとしています。このstandalone priceはobservable(観測可能)なものを利用し、observableなものが容易に入手可能でない場合は、standalone priceをestimateするとしています。なお、ある要素のstandalone priceの変動性が高かったり、不確定であるときは、residual estimation approachが許容されるとあります。これは、他の要素のstandalone priceが観測できる、又は見積もることができる場合、残額を変動性が高い又は不確定な要素のstandalone priceとするapproachです。 なお、noncomponentに関する固定支払いは、各componentに按分され、noncomponentにはconsiderationは配賦されないこととなります。 以下が簡単な例です。 【例1】リースの取決には以下のようにリース期間全体の支払いが固定額で取り決められているとします。 Building lease $1,600,000 Property tax $150,000 CAM $150,000 Standalone PriceはBuilding lease $1,800,000…
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