業務内容

  1. 給与処理代行サービス

    米国大手の給与処理会社であるADPと業務提携をし、一般従業員の方の給与計算、給与振込み手続き、源泉徴収された所得税等の納税手続き、連邦及び州への給与税申告までを一貫して代行します。お客様には、時給、月給等の給与レートと勤務実績等基礎データを提供していただき、これらの煩雑な計算は弊事務所が処理します。また、年度末のW-2(アメリカ版の源泉徴収票)の作成も承っています。

  2. 駐在員の方の給与計算及び所得税申告

    駐在員の方の給与に関しては、様々な要素の検討が必要です。例えば、日本での給与の一部支払いがある、日米社会保障協定の適用がある、会社とアメリカの所得税負担に関して手取り保証の合意がある、といったものです。さらに、アメリカの所得税法上、駐在員の方の家賃や乗用車等を会社が負担する場合、駐在員の方の所得として扱われる点も考慮する必要があり、所謂グロスアップの処理が必要になる場合がほとんどです。弊事務所では、以上の点を検討して、駐在員の方の毎月の給与を計算します。また、アメリカには年末調整の制度はありませんので、毎年原則4月15日までには駐在員の方も所得税申告書(Form 1040)を提出する必要があります。これについても弊事務所で承っています。

  3. 各種支払調書の作成代行

    税務当局に提出する次のような各種支払調書に関しても作成代行いたします。Form 1099は、米国内の個人の請負業の方や利息、家賃の支払等に関して報告する書式です。さらに、Form 1042, 1042Sでアメリカ非居住者に対する利息の支払いや個人に対する報酬の支払等の報告やそれに伴う源泉徴収税の報告納付をする必要があります。Form 1042作成にあたっては日米租税条約の理解も不可欠です。これらの支払調書に関しても作成代行を承ります。