今回は、2022年に新リース基準を適用したときの経過措置を見ていきたいと思います。会計基準の変更なので、retrospectiveな遡及適用が原則です。但し、遡及適用は煩雑なので以下のような2つのtransition methodが設けられています。 ASC 842-10-65-1 Retrospectively to each prior reporting period presented in the financial statements with the cumulative effect of initially applying the pending content that links to this paragraph recognized at the beginning of the earliest comparative period presented. Under this transition method, the application date shall be the later of the beginning of the earliest period presented in the financial statements and the commencement date of the lease. Retrospectively at the beginning of the period of adoption through a cumulative-effect adjustment, Under this transition method, the application date shall be the beginning of the reporting period in which…
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新リース基準(ASC 842)での大きな変更点は、lessee側のオペレーティング・リースの扱いです。旧基準(ASC 840)ではコミットメントとしてリース債務がfootnoteで開示されていただけですが、Right of Use Asset(ROU asset)という概念を新設してオンバランス化されることになりました。ROU assetは、an asset that represents a lessee’s right to use an underlying asset for the lease termと定義されており、ファイナンス・リース、オペレーティング・リース双方で使われます。 理論的な面は、後日触れるとして、実際にオペレーティング・リースをオンバランス化するというのは、どういうことか設例を使って見ていきます。 【設例1】 5年のリースで、各年度の終わりにリース料を、5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000と漸増して払っていく。割引率は9%で、この率を基にしたリース総額の現在価値は、55,000である。オペレーティング・リースと判定された。 これをASC 842に沿って表にすると以下になります。 合計 75,000 20,000 55,000 55,000 75,000 年 リース料 利息 相当額 リース 債務減少 リース 債務 ROU asset 償却 相当額 ROU asset リース費用 B/S B/S P/L (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) =(a)-(b) =(g)-(b) 当初残高 55,000 55,000 1 5,000 4,951 49 54,951 10,049 44,951 15,000 2 10,000 4,947 5,053 49,898 10,053…
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新リース基準(ASC 842)の適用時期が近付いてきました。暦年の非公開企業は、2022年末から適用なのですが、期末に財務諸表を作る際に期首に適用を開始した形にする必要があります。今後しばらくリースの論点を取り上げていきます。 概要 まず、リースについては、新収益認識基準でおなじみとなったcontrol概念を使って、 contract that conveys the right to control the use of an identified assetと説明されています。因みに今まではAn agreement conveying the right to use property, plant, or equipmentとされていました。 新リース基準では以下のような区分がされています。 Lessor側 Lessee側 Sales -type - Finance Direct financing - Operating Operating - Operating 旧基準では以下のようになっていました。 Lessor側 Lessee側 Sales -type (Capital) - Capital Direct financing (Capital) - Capital Operating - Operating 今まであったcapital leaseがなくなっていますが、大雑把な理解としてはcapital leaseがsales-type leaseに移行したと捉えて問題ありません。 Sales-type leaseの条件 根底には、新収益認識基準の次のようなcontrol概念ががあります。 Control of an asset refers to the ability to direct the use of, and obtain substantially all of the remaining benefits from the asset リースにおいて資産が売却されたと見做して会計処理するためには、上述したconveys the right to control the use のみならず、substantially all of…
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これは一見簡単そうだが、日米の違いが大きく結構問題になる。 日本の扱い 日本では、企業会計原則が以下のように定めている。 第2-6 特別損益 「特別損益は、前期損益修正益、固定資産売却益等の特別利益と前期損益修正損、固定資産売却損、災害による損失等の特別損失とに区分して表示する。」 なお、注解12では、特別損益に属する項目であっても、金額の僅少なもの又は毎期経常的に発生するものは、経常損益計算に含めることができると定めている。 アメリカの扱い 一方、USGAAPだが、これはASC (Accounting Standards Codification)360-10-45の固定資産の条項で示されている。 360 Property, Plant, and Equipment 360-10-45 Other Presentation Matters>> Presentation of Disposal Gains or Losses in Continuing Operations 45-5 A gain or loss recognized on the sale of a long-lived asset (disposal group) that is not a discontinued operation shall be included in income from continuing operations before income taxes in the income statement of a business entity. If a subtotal such as income from operations is presented, it shall include the amounts of those gains or losses. 意味するところは、営業利益項目として計上しなさいということである。なお、 If a subtotal such as income from operations is presentedとあるのは、USGAAPでは、営業利益のsubtotalを出さないsingle…
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前身である永野森田会計事務所より分離独立して以来この11月1日で一周年を迎えました。おかげさまで、お客様及び日本の監査法人、税理士法人等からも信頼を賜り順調に事業は伸びてきています。皆様のご支援に厚くお礼申し上げます。 小さな事務所ですが、技術的に高度でかつきめ細かいサービスを提供する事務所でありたいと考えています。皆様のご参考にしていただくため一周年にあたり弊事務所のサービス内容に関しても、他の会計事務所には例がないほど踏み込んだ内容を掲載いたしました。 Covid19で大変な状況ですが、皆様のご無事と更なるご発展を祈念するとともに、今後とも皆様のご支援とご鞭撻を賜るようお願い申し上げます。
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FASBは、コロナウィルス・パンデミックに対応して2020年6月3日にASU No.2020-05を発行し、新収益認識基準(ASC 606)と新リース基準(ASC 842)適用の一年延期を決めました。適用になるのは、非公開企業、非営利企業になります。 新収益認識基準に関しては、2019年12月15日後に始まる事業年度まで適用が延期できます。なお、2020年6月3日現在において適用していない会社が対象になります。このため多くの12月決算の会社は2019年12月期に既に適応済みということになり影響を受けません。 新リース基準に関しては、2020年12月15日後に始まる事業年度から、2021年12月15日後に始まる事業年度に延期されました。 両基準とも任意の早期適用は依然として認められています。
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弊社では、アメリカ疾病管理予防センター(CDC)、カリフォルニア州、ハワイ州の要請に基づき、感染拡大防止のため現在各オフィスを臨時閉鎖し、在宅勤務(リモートワーク)を実施しております。 弊社並びに、弊社社員宛にお送りいただいているEメールは在宅にて受け取っており、通常通りの業務を行っておりますので、引き続きご連絡事項等ございましたら、Eメールにてご連絡いただけますようお願い致します。 ご不自由をお掛けいたしますが、何卒ご理解、ご協力のほどお願い申し上げます。
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35年以上に渡り日米会計、監査、国際税務の分野で日系企業様の米国進出、事業拡大に貢献してまいりました米国公認会計士事務所より、オレンジカウンティ事務所、サンディエゴ事務所、ハワイ事務所、監査部門、及び税務部門が2019年11月1日に独立した、Reiwa Accounting LLP (れいわ米国公認会計士事務所)がウェブサイトを開設致しました。 今後は、多岐にわたり米国税務情報などの更新も予定しておりますので、よろしくお願いいたします。
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