このたび、弊社ハワイオフィスは2024年12月1日付で「パシフィック・ガーディアン・タワー」の10階に移転する運びとなりました。新オフィスは、アラモアナショッピングセンター山側とウオールマートの間、カピオラニ大通りとケエアウモク通りの角に位置しております。 さらに、新たに会計監査部門がホノルルチームに加わり、より専門的で充実したサービスを提供できる体制を整えました。 新オフィスにて、皆様とのご関係を引き続き大切に、さらなる専門性をもって日英両語でお応えしてまいります。 新住所: パシフィック・ガーディアン・タワー 10階 1440 Kapiolani Blvd, Suite 1040 Honolulu, HI 96814 新電話・FAX番号: 808-460-4188 お問い合わせメールアドレス: 会計部門: hawaii@reiwa-us.com 請求関連: ofchawaii@reiwa-us.com 財務監査部門: audithawaii@reiwa-us.com 税務部門: taxhawaii@reiwa-us.com 新オフィスにて皆様をお迎えできることを楽しみにしております。今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。
Read More
2024年1月1日から、相当数の企業が企業透明性法(以下、CTA)への準拠を求められることになります。CTA は、2021会計年度の国防法の一部として制定されました。CTA は、企業の所有者または支配者から、特定の事業体の受益所有者情報 (Beneficiary Ownership Information別称「BOI」) の開示を義務付けています。 3,260万社の企業がこの報告義務に従う必要があると予想されています。BOI報告義務の意図は、米国の法執行機関がマネーロンダリング、テロリズムの資金調達、その他の違法行為対抗に資することです。 CTAは税法の一部ではありません。CTAは税法の一部ではなく、銀行秘密法(Bank Secrecy Act)の一部であり、特定の種類の金融取引に関する記録保持と報告書の提出を義務付ける一連の連邦法です。CTAの下では、BOI報告書はIRSではなく、財務省の別の機関である金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)に提出されます。 以下は、この新しい報告義務の実施期間が近づくにつれ、考慮すべき予備的な情報です。この情報はあくまでも一般的なものであり、有能な法律顧問やその他の専門アドバイザーに相談することなく、特定の事実や状況に当てはめるのはお控えください。 CTAのBOI報告義務を遵守する必要があるのはどのような団体ですか? 米国内外で設立された事業体は、CTAの報告義務の対象となります。報告義務のある国内企業には、会社、有限責任会社(LLC)、または州やインディアンの部族の法律に基づき、州務長官や同様の役所に書類を提出することで設立された同様の事業体が含まれます。 州務長官または同様の役所への文書提出によって設立されたものではない国内事業体は、CTAに基づく報告の必要はありません。 CTAに基づく報告が義務付けられている外国企業には、外国の法律に基づいて設立され、州務長官または同様の役所に書類を提出することによって州または部族の管轄区域で事業を行うために登録された法人、LLC、または同様の事業体が含まれます。 提出義務の免除はありますか? 適用除外は23のカテゴリーに分類されています。免除リストに含まれるのは、上場企業、銀行、信用組合、証券ブローカー/ディーラー、公認会計事務所、免税事業体、特定の非活動事業体などです。これらは包括的な免除ではなく、これらの事業体の多くはすでに政府によって厳しく規制されているため、すでに政府当局にBOIを開示していることにご留意ください。 さらに、特定の「大規模な事業体」は提出が免除されます。この免除を受けるには、以下の条件を全て満たす必要があります: 米国内で20人以上を雇用; 前年の確定申告で500万ドル以上の総収入(または売上)を報告していること;そして 米国に滞在していること 受益者とは? 直接的または間接的に以下のいずれかに該当する個人になります。 報告会社に対して「実質的支配力」を行使している、または 報告企業の所有権の25%以上を所有または支配している 個人が報告会社を実質的に支配している場合とは、報告会社の重要な意思決定に対して指示、決定、または実質的な影響力を行使している場合です。これには、正式な肩書きに関係なく、また報告会社の所有権を持たない場合でも、報告会社の上級役員が含まれます。 CTAの詳細な規則では、「実質的支配」と「所有権」という用語をさらに定義しています。 企業はいつ提出しなければなりませんか? 法人が登録/設立された時期や、実質的所有者の情報に変更があった場合によって、提出期間が異なります。 新規事業体(2024年に設立/登録) - 90日以内に申請する必要があります。 新規事業体(2024年12月31日以降に設立/登録された事業体) - 30日以内に申請する必要があります。 既存事業体(1/1/24以前に設立/登録された事業体) - 1/1/25までに提出する必要があります。 過去に報告した情報に変更があった場合、または過去に提出した報告書に誤りがあった場合、報告企業は30日以内に提出しなければなりません。 どのような情報を報告する必要がありますか? 企業は以下の情報を報告する必要があります:報告企業の正式名称、商号またはDBA(Doing Business As)名、事業所住所、州または部族の設立管轄地、IRS納税者番号(TIN)。 さらに、事業体の受益者、および新規に設立された事業体については、その事業体の申請者に関する情報が必要です。この情報には、氏名、生年月日、住所、身分証明書(運転免許証やパスポートなど)に記載されている固有の識別番号と発行地、およびそのような書類の画像が含まれます。 コンプライアンス違反のリスク BOI報告義務に故意に従わなかった場合の罰則は、1日あたり500ドル、最高1万ドルの刑事罰および民事罰、最高2年の懲役刑となります。CTAの詳細については、www.aicpa-cima.com/boiを参照ください。
Read More
今回は今までの解説を踏まえた設例を見てみます。以下のようなoperating leaseのlesseeだったとします。 【設例】 ・5年の不動産リース。Operating leaseと判定された。 ・リース開始日(Commencement date)は1/1/20X1である。 ・賃料の支払いは、年払い。commencement dayに$5,000、その後は、翌年の家賃を前年末までに支払い、2年目は、$10,000、3年目は、$20,000、4年目は$30,000、5年目は$40,000となっている。 ・なお、この賃料にはCAM(common area maintenance)相当部門が含まれ、家賃とCAMのstandalone priceの比率は、9:1である。 ・さらにlesseeは、契約成立時に$1,000をbrokerに支払っている。 ・割引率に関してimplicit rateはreadily availableではない。 【会計方針】 ・Lease Paymentの割引率は、incremental borrowing rateではなく、risk free rateを使うこととし、commencement dateのそれは、4%であった。 ・Lease componentとnonleaded componentに関しては、区別をしない簡便法(practical expedient )(第六回参照)を使わず、別の項目として会計処理する。 ---------- 上記の設例に沿って各年度のリース関係勘定科目の金額を表にしてみると以下のようになります。 (表一)Lease componentとnonlease componentの分離 まず、lease componentとnonlease componentを分離します。設例では、standalone priceの比率は9:1なので、支払いをlease部分90%、nonlease (CAM)分10%に分離します。この場合、IDC(initial direct cost)の$1,000も分離します。なお、practical expedient を使う場合は、分離は不要ですが、その分lease liability とROU assetは大きくなります。 分離した後、lease liability とROU assetを計算していきます。 Lease liabilityの計算 col. bは、col. aの金額を1/1/20X1からの期間で4%に割り引いたPV(現在価値)です。前回lease liabilityについて以下のような説明をしていました。 Lease liabilityはcommencement dateにおいて未だ支払われていないLease Paymentをdiscount rateで割引いた現在価値である(the lease liability at the present value of the lease payments not yet paid, discounted using the discount rate for the lease at lease commencement. )。 設例の場合、Year1からYear4の期末に払う2年目から5年目の賃料を4%で割り引いた金額は$80,000となり、この$80,000が1/1/200X1時点でのlease liability(col. d)になります。 ROU assetの計算 一方、ROU assetは以下のように説明されていました。 リース開始日(commencement date)において: (未だ支払われいないLease Paymentの現在価値=lease liability)+(既に支払われたLease Payment)+(initial…
Read More
前号にて触れた962選択であるが、当然のことながら、GILTI対象の個人納税者も選択可能である。前号で紹介したTaxpayerも、962選択により、GILTI 控除が利用できるに加え(しかし、CFCが殆ど外国税を支払っていなかった為、間接外国税額控除利用には及ばなかった)、21%の割でGILTI Taxが計算できた。限界税率が35%のTaxpayerであった為、21%で計算できた効果は大きい。962選択は、高配当のCFC株式を長期間所有する者にはお勧めしない。962選択が功を奏するか、顧問税理士に、当該CFCについての今後の計画を相談頂きたい。CFC税制絡みの申告は、今でも手がかかる作業が多い、還付請求権が消滅する前に、余裕をもって事を運ぶべきだ。 筆者の紹介 ― 河村好司(kawamura@reiwa-us.com)。Reiwa Accounting にて移転価格やクロスボーダー事業、取引に関する税務コンサルティングを行う。税務調査、不服申し立て立ち合いの経験も豊富。今後も、実務にて得た経験をベースに寄稿予定。
Read More
今回は、リース債務を計算する際の割引率について解説します。リース債務は、リース全期間の支払総額等(Lease Payment-次回解説予定)を現在価値(Present Value – PV)に引き直して求められますが、そのために必要になるのが割引率です。 割引率の種類 新しいリース基準ASC 842には以下の2つの割引率が提示されています。 Implicit rate (黙示的な割引率) Incremental borrowing rate (追加借入の金利) 簡略化してありますが、それぞれ以下のように説明できます。 Implicit rate: PV of lease payments + PV of residual assets = Fair value of assets +Deferred initial direct costs の等式を満たすような左辺の現在価値(PV)を導く割引率。 一見わかりにくいですが、単純化すると、リース料と資産の残存価値を現在価値(PV)に割り引いた金額は、現在の資産のfair valueとleaseを実施するために直接かかった費用(initial direct cost)を回収できるようにlessorは意思決定しているはずであると考えているといえます。そして、そのようになる割引率をimplicit rateと呼んでいることになります。 Incremental borrowing rate: これはlesseeの視点から見た割引率で以下のように定義されています。 the rate of interest a lessee would have to pay to borrow an amount equal to the total lease payments on a collateralized basis over a similar term in a similar economic environment. つまり、lesseeがリース支払額総額を借りなければならないとしたときの追加借入率になります。なお、リース期間や経済状況が同じような担保付きローンを想定するとあります。 割引率の適用順序 このimplicit rateとincremental borrowing rateですが、ASC 842では適用順序を決めています。原則はimplicit rateです。ただ、これは上記の説明でわかるようにlessorからの視点で算出されるレートです。Lessee、特にoperating leaseのlesseeにはそのような情報は入手困難と思われます。 そこで、ASC 842は、implicit rate がreadily determinableでないときは、incremental borrowing rateを使うと規定しています。 Risk-Free discount rateの使用(簡便法) しかし、incremental borrowing rateを実際にlesseeが算出しようとすると、かなり複雑な計算を強いられることになります。つまりlesseeの…
Read More
国際税務コンサルタントも、申告書を作成する。筆者の場合も、海外資産の開示漏れ、非居住者のエステート、出国(877A Expatriation)等が絡むコンサルティングの一環として申告まで承る事が稀にある。申告書作成の過程でCFC、PFIC税制絡みの付表を作成する事もある。申告業務のコンピュータ化が著しい今日でも、それら税制コンプライアンスには、マニュアル作業が多分に残る。特にCFC税制については、TCJA以降、手がかかるマニュアル作業が寧ろ増えた。年々コモディティー化が進行する申告業務の中で、異例な状況とも言える。 TCJAの下、個人納税者にも965 taxが課せられたため、弊所個人クライアントの中にも、2017年及び2018年度のForm 1040にて同Taxを申告した方々がいた。2018年度申告時に965 taxを申告した納税者にとっては、今年が還付申告の期限にあたる。還付請求権が消滅する前に、965 taxを払い過ぎなかったか、確認する事を勧める。筆者の長年の申告・コンサルティングクライアントは、2018年度Form 1040にて965 taxを申告し、同taxを分割払いする手続きを行ったが、その2年後には日本に永久帰国した。米国市民でも永住権保有者でも無かった為、帰国の際には未払いの965 taxを完済した。965やGILTIも含めCFC税制では、個人納税者が選択すれば(= 962 election)CFC絡みの所得につき、法人税率でもって納税すると共に、間接外国税額控除の利用が可能になる。965 taxは、CFCの未配当利益に8%、もしくは15.5%の割で課税されるとうたわれたが、個人納税者にとっては、それは事実ではない。実際には、限界税率が21%の納税者を念頭に入れ、上述の利益が8%、もしくは15.5%割で課税されるよう所得控除を与える制度の為、限界税率が35%の個人納税者の場合、最高13.33%、もしくは25%にて965 taxを払った塩梅になる。それが、962 electionを選択すれば、額面通り、8%、もしくは15.5%での課税となり、税金計算上、CFCが払った外国所得税も税額控除出来る。T.D. 9901にてIRSは、修正申告書上で962 electionする事を明確に許可している。 962 electionは、高配当のCFC株式を長期所有する者にお勧めしない。965 tax申告後間もなく株式を処分したり、CFC税制の対象外となったりするケースにおいて、功を奏する。上述クライアントは、日本帰国後提出した修正申告書(Form 1040X)にて962 electionを選択し、払い過ぎていた965 taxを還付受けた。修正申告書には所定の962 statementに加え、以下の文言を添付した。 The taxpayers, per guidance under part X of the Summary of Comments and Explanation of Revisions section of T.D. 9901, are making a section 962 election on this amended return for the 2018 tax year. By making such election, the taxpayers determine tax on amounts included in their gross income under IRC Sec 951(a) at the corporate rate of 21%. Further, the taxpayers have the benefit of the foreign tax credit for certain foreign taxes paid…
Read More
弊社では、アメリカ疾病管理予防センター(CDC)、カリフォルニア州、ハワイ州の要請に基づき、感染拡大防止のため現在各オフィスを臨時閉鎖し、在宅勤務(リモートワーク)を実施しております。 弊社並びに、弊社社員宛にお送りいただいているEメールは在宅にて受け取っており、通常通りの業務を行っておりますので、引き続きご連絡事項等ございましたら、Eメールにてご連絡いただけますようお願い致します。 ご不自由をお掛けいたしますが、何卒ご理解、ご協力のほどお願い申し上げます。
Read More
35年以上に渡り日米会計、監査、国際税務の分野で日系企業様の米国進出、事業拡大に貢献してまいりました米国公認会計士事務所より、オレンジカウンティ事務所、サンディエゴ事務所、ハワイ事務所、監査部門、及び税務部門が2019年11月1日に独立した、Reiwa Accounting LLP (れいわ米国公認会計士事務所)がウェブサイトを開設致しました。 今後は、多岐にわたり米国税務情報などの更新も予定しておりますので、よろしくお願いいたします。
Read More