お客様各位 拝啓 向寒の候、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 おかげさまで、今年も皆様に年末年始休業日のご案内をさせていただく時期を迎えることができました。 これもひとえに皆様のご支援とご鞭撻の賜物と深く感謝しております。 さて、誠に勝手ながら下記の期間は休業とさせていただきます。休業中は何かとご不便をおかけいたしますが、どうかご了承いただきますようお願い申し上げます。 記 Christmas Day : 12/25/2023 New Year Holidays : 12/29/2023 - 01/03/2024 2024年1月4日(水) 午前9時より通常業務を行ないます。 敬具
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この度、弊事務所ハワイオフィスに、新所長として塚田 真紀子が就任いたしました。 塚田のプロフィールはこのリンクに掲載しております。 前任者と変わらぬご厚誼の程何卒よろしくお願い申し上げます。
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この度、英文ページに以下のサイトを設置しました。 Newsletters Tax Alerts IRS Forms & Publications Tax Calendar Tax Calculator 最新の税務情報やIRSのformの一覧その他有用なリソースがあります。 是非、ご利用ください。
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前々号にて、2018年の個人修正申告書(Form 1040X)上にて962 electionを行った際に以下の文言を添えたとお伝えした。 The taxpayers, per guidance under part X of the Summary of Comments and Explanation of Revisions section of T.D. 9901, are making a section 962 election on this amended return for the 2018 tax year. By making such election, the taxpayers determine tax on amounts included in their gross income under IRC Sec 951(a) at the corporate rate of 21%. Further, the taxpayers have the benefit of the foreign tax credit for certain foreign taxes paid with respect to the earnings and profits attributable to such amounts. これはT.D. 9901が発表される以前においては、Original returnにてSubpart F Incomeの申告漏れがあった場合を除き(=Original returnにて申告しなかったSubpart F Incomeを修正申告書にて初めて申告する場合を除き)、修正申告書にて962 electionを行う事が不可能であった故。従来許されていなかった962 electionが何故可能なのか、そのベーシスを明らかにする為であった。従来のルールについては、最近発表されたT.D.…
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今回はinitial direct costをlesseeの立場から見ていきます(なお、lessorの立場からもinitial direct costは発生しますが、今回は割愛します)。Initial direct costに関してASC 842は以下のように定義しています。Incremental costs of a lease that would not have been incurred if the lease had not been obtained (842-20-20). 訳すと「リース契約に至らなかったとしたら発生しなかったような追加的な費用」でしょうか。今ひとつわかりにくいのですが、ASC 842 は以下のような例を挙げています。 該当するものは(ASC 842-10-30-9): a.(不動産ブローカー等への)コミッション b. 既存のテナントに対する立ち退き料の支払い 一方、該当しないものは(ASC 842-10-30-10を簡略化) a.一般的な間接費 b. Lessorが行う宣伝、lesseeの募集にかかる費用等(これはlessorからの視点です。) c. リース契約に至る前にの活動(例:税務や法務のアドバイスを得る、リースの条件の交渉をする等)に関する費用 上記の例を見るとlesseeから見たinitial direct costは、「リース契約が締結されて初めて発生するlessor以外の外部の者に対する費用」と考えるとわかりやすいのではないかと個人的には考えています。 Initial direct cost とROU asset、lease liability ASC 842は、lesseeはinitial direct costをROU asset算出にあたって加算するよう規定しています(ASC 842-20-30-5)。今まで、第二回、第三回でROU asset=discountされたlease liabilityとして説明してきましたが、実はASC 842では、ROU assetは以下の3つから構成されるとしています。 a. Discountされたlease liability b. リースの開始前又はリース開始時までにlessorに支払ったLease Paymentから受け取ったlease incentiveを控除したもの c. Initial direct cost 上記のb.を見ると何か見覚えのあるフレーズです。これは、第五回で説明したlease paymentの内容とかぶっています。単純に考えると第五回で説明したLease Paymentをdiscountしたものがlease liabilityになりそうです。それにまた上記b. で支払ったLease Payment(マイナスlease incentive)をROU assetの計算に加算しては二重計上になるように見えます。 この点、実はlease liabilityについてASC 842-20-30-1は以下のような規定を置いています。 Lesseeはリース開始日(commencement date)にlease liabilityとROU assetを測定しなければならないとして、lease liabilityは未だ支払われていないLease Paymentをdiscount rateで割引いた現在価値である(the lease liability at the present value of the lease payments not yet…
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今回は、lesseeの視点からリースの契約に含まれる非リース要素(nonlease component)を見ていきます。いままで、リース契約は、物の貸借をするだけの契約という前提で議論をしてきました。実はリース契約に物を貸借する権利義務を定めた要素以外に、貸借物に関する保守管理、不動産の共用部分の管理維持、税金の負担などの事項がlessorとlesseeの間で取り決められていることが多くあります。新リース会計では、これらの事項をlease component(リース要素)、nonlease component (非リース要素)、 noncomponent(非要素)と区別して扱っています。Lease componentだけを含む「リース契約」と混乱を避けるため複数のcomponent 、noncomponentを含む契約をリースの取決(arrangement)として説明していきます。 リースの取決の要素 Lease component (リース要素) リースに関する取決のうちリース対象資産を利用する権利を付与する部分です。 Nonlease component (非リース要素) リースに関する取決のうち、リース資産を利用する権利とは直接関係ない、何らかの財やサービスを移転する部分です。これは、上述した不動産賃借の場合のCAM(Common Area Maintenance)費用負担の取決などです。 Noncomponent(非要素) リースに関する取決のうち何らの財もサービスも移転しない部分です。ASC 842は以下のようなものがnoncomponentにあたるとしています。 契約を設定したり、リースを開始したりするための管理的費用でlesseeに対して財もサービスも移転しないもの(Administrative tasks to set up a contract or initiate the lease that do not transfer a good or service to the lessee)これは、主にlessorから見たコストです。 Lessorのコストの償還又は支払い(Reimbursement or payment of the lessor’s costs.)これは、lesseeから見たコストで、lessorが資産の所有者として負う費用負担を、lesseeがlessorに償還したり、第三者(税務当局等)に直接支払うような負担をいいます。このような負担は、lesseeには何らの財もサービスも移転しないものです。 複数のlease componentの分離 実際にリースに関する取決を分析するときには、上記のlease component(リース要素)、nonlease component (非リース要素)、 noncomponent(非要素)を判断することになりますが、lease component関しては、以下の基準で複数のlease component(リース要素)がないかも判断する必要があります(ASC 842-10-15-28)。 Lesseeがそのリース資産から単独で、又はリース資産とlesseeが容易に調達可能な手段(resources)と合わせてリース資産の利用から利益を得ることができる。 リース資産の利用がが、その他のリース資産の利用と高度に相互依存的でなくまた相互に統合されていない。 具体的な上記のような検討が必要な例としては、建物と家具を一緒に借りた場合、工事機器として、クレーンとトラックを一度に借りたような場合が想定されます。 なお、上記の規定にかかわらず(上記の条件(1)、(2)を満たしていなくても)、土地がリース対象資産となっている場合は、土地の部分はそれが重要でない場合(insignificantな場合)を除き、建物等のリースとは別のlease component(リース要素)ととして扱うようにとあるので(ASC 842-10-15-28)、注意が必要です。これは、土地が非償却資産であり別の扱いが必要であるためと説明されています。 各componentに対する取引価格の配分 ASC842では、lesseeは各lease component(リース要素)とnonlease component (非リース要素)に取引対価(consideration)を按分するように規定しています(ASC 842-10-15-33)。なお、この取引対価には、変動支払額は入らないことに留意が必要です(ASC 842-10-15-35)。 具体的には、ここのlease component(リース要素)とnonlease component (非リース要素)のstandalone price(単独取引価格)で取引対価(consideration)を按分するとしています。このstandalone priceはobservable(観測可能)なものを利用し、observableなものが容易に入手可能でない場合は、standalone priceをestimateするとしています。なお、ある要素のstandalone priceの変動性が高かったり、不確定であるときは、residual estimation approachが許容されるとあります。これは、他の要素のstandalone priceが観測できる、又は見積もることができる場合、残額を変動性が高い又は不確定な要素のstandalone priceとするapproachです。 なお、noncomponentに関する固定支払いは、各componentに按分され、noncomponentにはconsiderationは配賦されないこととなります。 以下が簡単な例です。 【例1】リースの取決には以下のようにリース期間全体の支払いが固定額で取り決められているとします。 Building lease $1,600,000 Property tax $150,000 CAM $150,000 Standalone PriceはBuilding lease $1,800,000…
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今回は、lesseeの視点からリースに関して支払われる金額の扱いを見ていきます。今までの説明では、月々の使用料支払額だけを対象に資産化等を議論してきましたが、リースに関する支払いは、他にもいろいろ発生します。ASC 842においてそれらがどのような扱いになっているか判断して、Lease Paymentの金額を確定していきます。 Lease Payment このLease PaymentはASC 842では、重要な概念でLease Paymentの現在価値でリースの区分(finance lease or operating lease)を判断したり(第一回参照)、lease liabilitiesやROU assetとして資産化される金額の算出基礎になります。Lease Paymentの構成については続いて解説しますが、一言で言うとリース資産の利用権のためにlesseeがlessorに対して行う支払い(Lease payments are the payments made by the lessee to the lessor for the right to use the underlying asset)といえます。 なお、前基準のASC 840では、リースの区分を判断する基準の一つとして、minimum lease paymentsがリース資産のfair valueの90%以上というものがありました(ASC 840-10-25-1 (d))。新基準でも第一回で同じような判断基準があると触れましたが(ASC 842-20-25-2 (d))、この条文ではminimum lease paymentsという言葉は使われておらず、単に上述のLease Paymentになっている点、用語に注意が必要です。 Lease Paymentの構成要素として新リース基準ASC 842-10-30-5は以下のようなものを挙げています。 1.Fixed payment (842-10-30-5 (a)) これは、単純化すると契約で確定している使用料になります。月$xxxの賃料といったものです。 2.Lease incentive (842-10-30-5 (a)) 不動産の賃貸等でよく見かけるlandlordがtenant improvementの費用を負担するような例です。これは謂わばネガティブな支払いで、lessorからもらった、若しくはlessorに負担してもらった金額は、Lease Paymentから減額します。 3. Variable lease payment (842-10-30-5 (b)) 1.の確定した金額(fixed payment)以外に、変動する支払額がリース契約で決められることがあります。ASC 842では、時の経過以外の要因でリース開始時以降に変動する(changes in facts or circumstances occurring after the commencement date, other than the passage of time)支払額と定義しています。扱いは以下の2つに分かれます。 ・指数や相場(例:Consumer Price Index やmarket interest rate)に基づくものは、リース開始時の当該指標や相場をもちいて算出した金額をLease Paymentに含めます。例えば、家賃が毎年物価指数に基づいて変動するような場合です。 ・上記以外の変動支払額は、Lease Paymentには含めません。 よって、よく小売業の店舗賃借などである固定家賃+売上のxx%といった形での変動支払額については、変動部分は、Lease Paymentには含めません。 4.Purchase option (842-10-30-5…
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弊事務所パートナー 若菜 雅幸は、病気のため2021年 12月31日47歳にて急逝いたしました。 ここに謹んでお知らせ申し上げますとともに生前中賜りましたご厚誼に心より御礼申し上げます。 ご遺族の意志により、葬儀は家族葬にて2022年1月4日に執り行われ、訃報のご連絡も葬儀後とさせていただきました。 今後は、パートナーの畠山 望、河村 好司が中心となって、故人の遺志を継ぎお客様へのサービス向上に努めて参る所存です。 なお、従前より税務申告を承っていたお客様に関しては、後任担当者が決まり次第、近日中にご挨拶と資料等のお願いをする予定をしています。 何卒今後も変わらぬご厚誼の程お願い申し上げます。 【本訃報に関するお問い合わせ先】 パートナー 畠山 望 hatayama@reiwa-us.com 税務パートナー 河村 好司 kawamura@reiwa-us.com
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前回小欄にて、移転価格とは評価の作業で、各グループ企業がグループの競争力に如何に寄与しているかが重要な評価対象である旨書いた。その為、移転価格の取材においては、北米マーケットにおける当該グループのCompetitive advantageが何か、突っ込んだ質問をさせて頂くが、「特長が無いのが弊社の特徴なんですね」等と言われる場合もある。Competitive advantageとは競合との比較を通して、相対的に語られるものなので、必然的に競合に対する差別化の努力について話が及ぶ。左様な努力が、市場における競争力に常に直結するものではないが、グループ利益のメンバー間配賦の妥当性を分析する為にも必要な為、必ず聴取する。 顧客からお伺いした、差別化への努力のお話は、筆者自身にも大きく影響してきた。コンサルタントである自分が、顧客から学んだことは多い。 前回の社長に戻るが、非日系の顧客には日本の営業マンを当てていたという。肌理の細かい、日本式営業に一旦慣れてしまうと、米系顧客の多くは離れないという。 営業は総合力だ。マーケティングの様に理論主導の領域ではない。その人の人間力が試される。異文化、異言語という背景もあって適応力も試される。それでも競合を差し置いて、顧客から厚い支持を得てみせる。職人芸だと思った。職人気質は海を越えても、通用するのだ。 法は言葉のアートであり、税法も然りだ。日本で生まれ育ち、米国にて士業を生業にしている自分の様な者は、程度の差はあれど‘言葉のハンデ’に直面する。駆け出しのころ、IRSによる税務調査を翌日に控え、顧客オフィスにて打ち合わせをしていた時、「あなたは、明日、IRSにぼこぼこにされちゃうんじゃないの」と聞かれた。「このお客さんは、僕のコミュニケーション能力に不安を持っているな」と思った。無念な思いであったが、今思えば、そのクライアントとはいつも日本語でしか話したことが無いので、正直な思いだったはずだ。それ以降、クライアントには、自分の折衝ぶりを評価して貰う為、折衝の場に出席頂いている。かつては同胞の職人芸に舌を巻いたが、今度は自分が見せる番なのだ。 筆者の紹介 ― 河村好司(kawamura@reiwa-us.com)。Reiwa Accounting にて移転価格やクロスボーダー事業、取引に関する税務コンサルティングを行う。税務調査、不服申し立て立ち合いの経験も豊富。今後も、実務にて得た経験をベースに寄稿予定。
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小欄巻末の自己紹介でもうたっているように、筆者は税務コンサルティングを生業にしている。多くの会計事務所が、自分の立ち位置や、独自性を訴えようと、如何なるValue added servicesを提供できるのか、またそれがクライアントにとってどんな価値・意義があるのか、ホームページからメッセージを発信している。コンプライアンス案件と異なり、コンサルティングは、企業業績にtangibleな影響を与える為、提供する側にとっては、差別化の為の格好のマーケティング・ツールである。一方、顧客の視点からは、コンサルティングにかける費用は、投資に似た趣があるのではないか。有効なコンサルティングを長年受けている者とそうで無い者では、当然ながら、その恩恵に相当な差が生じるため、コンサルタントの選定には慎重を期したい。 筆者が提供するコンサルティングのうち、最も主たるものは移転価格だ。弊所の法人クライアントの多くが海外のグループ企業との関連者間取引を通じ、米国移転価格税制の対象となっているからだ。移転価格スタディは、Value chain分析である。人事担当者が職員のパフォーマンスを査定するように、移転価格スタディは、グループのメンバー企業の貢献度を評価し、受け取り対価がその貢献にふさわしいか吟味する。スタディの核となるのは、市場分析と機能分析。市場分析では、当該企業グループの北米市場における立ち位置や競争力を測る。更に、競合と比較した場合のグループの強み、弱みを分析し、現状及び将来についての課題を提示する。機能分析では、市場分析で明らかになった、グループの立ち位置、競争力の形成に各メンバー企業が如何に寄与したか分析する。米国子会社を対象としたスタディの場合で、子会社の貢献度がごく限られている場合には、「子会社が施すルーティーンな機能に見合った利益さえ出ていれば、米国移転価格税制上問題なし」の結論に至るべく、文章を整える。逆に米国子会社がグループの北米事業の主体である場合、「当該取引を通じ海外関連者に支払った適正対価を除くすべての事業所得は米国子会社に帰属する(=従って、米国子会社が赤字でも構わない)」也の結論に至る。 移転価格を通じて筆者が見てきたのは、北米市場における差別化の確立や競争力の向上の為に日に日に努力する日系企業の姿だった。中でも特に印象に残っているのは、駆け出しのころ取材させて頂いたクライアント先の社長が、満面の笑みを浮かべて、「うちは、作っている製品の質では、米国の競合に絶対勝てない。でも、うちの日本人営業マネジャーがいる限り、商売では、どの米国の競合にも絶対負けない」と、自慢げにおっしゃった事だ。日系企業のイメージと真逆で、半信半疑だった。後日その営業マネジャー(=東証一部上場企業からの駐在員)から直接お話を伺ったが、職人さながらのこだわりで、全米相手に商売されていた。こんな営業をされれば、競合もたまらないだろうと思った。‘ものづくり’と言うが、日本人の職人気質は営業畑にも引き継がれ、国際舞台で実力を発揮しているのだなと、実感した。 日々差別化に取り組んでいる人にとっては、他人が如何なる努力をしているかも気になると思う。以前、営業での出先で、「御所は、競合の会計事務所と比較して、何が優れていますか。サイズ的に同じくらいの規模の事務所が沢山ある中で、どうして御所と契約すべきなのでしょうか」と問われた。営業担当の同僚が困っていたので、「他の事務所さんは、クライアントの為、不服申し立て(=Administrative appeals)までしても払った税金を取り返そうとするかお尋ねください」と答えた。「ほ~ぅ」という反応で、気に入って貰えたことがわかった。 筆者の紹介 ― 河村好司(kawamura@reiwa-us.com)。Reiwa Accounting にて移転価格やクロスボーダー事業、取引に関する税務コンサルティングを行う。税務調査、不服申し立て立ち合いの経験も豊富。今後も、実務にて得た経験をベースに寄稿予定。
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